【サイト公開その前に!!】これだけは抑えておきたい『医療広告ガイドライン』 3つのポイント

集客

歯科医院にとってホームページは、医院のイメージ向上に
必要不可欠なものとなっています。
集患の手法が変わっても、その重要度は下がるどころか、
むしろ年々上がっていると言っても過言ではないでしょう。

ただ、ここで注意しておきたいのが『医療広告ガイドライン』。
2018年6月1日の医療法改正で、ウェブサイト・ホームページに関しても
原則規制対象となったのは記憶に新しいところです。

1 医療法の一部改正について

(前略)
医療機関のウェブサイト等についても、他の広告媒体と同様に規制の対象とし、虚偽又は誇大等の表示を禁止し、是正命令や罰則等の対象とすることとした。

医療広告ガイドライン_第1 広告規制の趣旨_1 医療法の一部改正について(厚生労働省)

今回は、2021年7月26日付で公開されました、
「 医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書 」より、
ホームページ制作時にありがちな3つのポイントについて解説します。

①「審美歯科」は要注意!?診療科目名の記載法

診療科目の記載についてまず抑えておきたいのが、
「審美歯科」は原則標榜することができません。

その他法令に根拠のない名称については、診療科名として広告することは認められない。 具体的には、以下に例示する名称は診療科名として認められない。
◎歯科に関係する名称 「インプラント科」、「審美歯科」など
なお、これら法令に根拠のない名称と診療科名とを組み合わせた場合であっても、その広告は認められない。

医療広告ガイドライン_ 第3の1 (7) 治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等 (厚生労働省)

☓ 審美歯科
○  歯科 小児歯科 矯正歯科 歯科口腔外科 等

ただし、条件を満たせば「審美歯科」を標榜することも可能です。
この場合、 広告可能事項の限定解除要件を満たす必要があります。

<限定解除要件>
① 医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブ サイトその他これに準じる広告であること
② 表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ先を記載することそ の他の方法により明示すること
③ 自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供すること
④ 自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること

医療広告ガイドライン_ 第5の2 広告可能事項の限定解除の具体的な要件 (厚生労働省)

②画像だけ載せてないですか?「ビフォーアフター写真」の掲載法

患者様にもわかりやすい、症例写真。
治療イメージが湧きやすいので、掲載されている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
ただし、説明が不十分だと規制対象となってしまいます!

☓ 写真のみ・不十分な説明
○  術前又は術後の写真に通常必要とされる治療内容、費用等に関する事項や、治療等の主 なリスク、副作用等に関する事項等の詳細な情報が必要

個々の患者の状態等により当然に治療等の結果は異なるも のであることを踏まえ、誤認させるおそれがある写真等については医療広告としては認められな い。 また、術前又は術後の写真に通常必要とされる治療内容、費用等に関する事項や、治療等の主 なリスク、副作用等に関する事項等の詳細な説明を付した場合についてはこれに当たらない。

医療広告ガイドライン_ 第3の1 (7) 治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等 (厚生労働省)

③安易に載せると危険!「〇〇センター」って?

「〇〇センター」にはきちんとした定義が定められています。
安易に使うと規制の対象になることも・・・
自院が該当するのかどうか、定義を確認しておきましょう!

医療機関の名称として、又は医療機関の名称と併せて、「○○センター」と掲載すること については、

- 法令の規定又は国の定める事業を実施する病院又は診療所であるものとして、救命救 急センター、休日夜間急患センター、総合周産期母子医療センター等、一定の医療を担 う医療機関である場合
又は
- 当該医療機関が当該診療について、地域における中核的な機能や役割を担っていると 都道府県等が認める場合

に限るものとし、それ以外の場合については、誇大広告として取り扱う。

医療広告ガイドライン_第3の1 (3) 誇大な広告(誇大広告) (厚生労働省)

法改正に合わせて、随時アップデートが必要!

法制は変化していきますので、最新の情報のキャッチアップを図ることが大切です。また、外部の知見を頼ることも有効な手段です。
弊社には、医療広告に関わる法律の知識を習得している証であるYMAAマーク取得者がおります。
「この表現って大丈夫?」 など些細なご不安等ございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。